フリーランスが知っておきたい経費の基本!これって経費になる?ならない?

フリーランスが仕事をしていく上で考えなければならないのが、収入の次に経費といえるでしょう。フリーランスは必要な支出を経費として計上できるので、確定申告で税金が安くなると思っていませんか?

確定申告で経費として計上できるものは、フリーランスの事業としての活動で必要な支出だけです。当たり前ですが、生活の上で必要な支出を経費とすることはできません。

今回は、フリーランスが知っておきたい経費の基本についてまとめました。

1.フリーランスにとっての経費とは

(1)経費をたくさん使えば使うほどいいわけではない

フリーランスは、収入から経費をひいた金額が事業所得となり、事業所得から所得控除ができるものを差し引いた金額に税金がかかります。したがって、経費が大きければ大きいほど税金が安くなります。このことから、経費は使えるだけ使うほうが得だと思っている方も多いのではないのでしょうか。

しかし、経費は事業で必要な支出のみしか計上することができません。フリーランスにとって大切なのは、事業で得た収入からかかった経費をひいて、所得控除をひいたあとにかかる税金をさしひいて、残った金額が自分の生活に使うことができるお金になります。

経費で支出をするとその分のお金は100%なくなりますが、税金を納めてなくなるお金は税率の分だけになります。

経費にできるからといって不必要な支出を増やしてしまうと、それだけ自分の生活に使うことができるお金が減っていきます。税金を納めてなくなるお金のほうが少ないので、不必要な支出をするくらいであれば税金を払ったほうが自分の手元に残るお金は多くなります。

(2)節税対策をするには

不必要な支出をするくらいなら税金を払ったほうがよいとは言われても、できるだけ納める税金を少なくしたいものですよね。

税金を支払いたくないための脱税は法律違反となりますが、税金をなるべく少なくするために法律の範囲内で節税をすることは認められています。

フリーランスができる節税対策にはいろいろありますが、今回はどのようなものを経費として計上することができるかどうか理解することで、節税につなげていくことを考えてみたいと思います。

2.経費として認められる費用

フリーランスが経費として認められるものは、自分の事業に関係のあるものだけです。自分が生活をするために必要なものは経費とすることはできません。たとえば、仕事をするために使った交通費、文房具代などをイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。

(1)家賃や水道光熱費、車に関係する費用

フリーランスは、自宅で仕事をしている方も多いと思います。自宅で仕事をしているのだから、家賃や水道光熱費は、仕事のための経費といえるのではないかと考えている方も多いのでしょうか。しかし、家賃や水道光熱費の全てが仕事のための経費とはなりません。

フリーランスが自宅で仕事をしている場合には、仕事と自分の生活が同じスペースの中に混在しています。したがって、家賃や水道光熱費については、どれだけの割合を仕事に使っていて、どれだけの割合を自分の生活に使っているかを按分することになります。これを家事按分といいます。この按分割合は自分で決めることができますが、あまりにも客観性に欠ける割合で家賃や水道光熱費を計上すると、税務署からの指摘がはいることがあります。家事按分は、適切な割合を決めるようにしましょう。

たとえば、4部屋のうち仕事で使っているスペースが1部屋だとすると、家賃のうち4分の1を経費として計上するという形で按分を行います。フリーランスの行っている事業にもよりますが、パソコンを使って仕事をしているというスタイルだと、電気代は家事按分がありますが、水道代やガス代について家事按分が認められる割合はないか、あっても少ないと考えられます。

車に関係する費用として、ガソリン代、車検代、自動車税などがあげられます。この車に関係する費用についても、車をを仕事上で使う割合とプライベートで使う割合を考え、按分して経費として計上することができます。

(2)飲食代

飲食代は、基本的には事業に必要な経費として認められません。会社とちがいフリーランスの場合は、自分が事業をしているわけですので、福利厚生という概念を使うことができません。昼食代などはプライベートな支出となります。

ただし、取引先との打ち合わせや接待に使った飲食代は、会議費や交際費として経費に計上することができます。この場合には、レシートや領収書に誰と飲食をしたのかをメモをしておくことを忘れないようにしてください。

(3)お歳暮、お中元、お祝い金、お見舞い

個人的な知人に対するお歳暮、お中元、お祝い金、お見舞金はプライベートな支出となりますが、取引上のつきあいとしてのものは、交際費として経費に計上することができます。

(4)一定金額を超える備品

仕事で使う備品については、一定金額以内のものであれば消耗品として経費に計上することができます。しかし、白色申告者であれば10万円、青色申告者であれば30万円以上のものは、全額をその年の経費とすることはできません。いったん資産として計上してから、減価償却という手続きを経て一定の年数にわたって経費としていくことになります。

(5)医療費

医療費は、プライベートな支出となるので経費として計上することはできません。しかし、確定申告時に1年間の医療費を集計して、一定の金額以上であれば医療費控除をすることができます。医療費の領収証は確定申告にむけて、保管しておくようにしましょう。

健康診断料や予防接種代については、事業を行う上での経費とすることはできませんし、医療費控除をすることもできませんので注意が必要です。

(6)罰金

仕事をするうえで車を使い、駐車違反をしてしまって罰金を支払った場合はどうなるのでしょうか。この場合には、いくら仕事をするうえで車に乗っていたといっても経費とすることはできません。

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3.フリーランスが経費を計上するときに気をつけること

フリーランスが確定申告時に経費を計上するには、1年間に使った経費を集計しなければなりません。そのためには、1年間のレシートや領収証を保管しておく必要があります。

レシートや領収用は、日付、金額、支払先、何を購入したかが明記してある必要があります。領収用の場合は、お店の人が日付などを書き忘れることがありますので、領収証をもらうときにきちんとチェックをして、書いてなければ書いてもらうようにしましょう。飲食代を交際費として経費にするときには、一緒に食事をしたのが誰かをメモしておくようにします。

お祝い金やお見舞金の場合は、レシートや領収証が存在しませんよね。このような場合は、ノートやメモに、いつ誰に何のためにいくら支払ったのかを書いておくようにします。結婚式やお葬式の案内状があれば、それに金額をメモしてとっておくと分かりやすいと思います。

フリーランスにとっては、仕事をするうえで支払った費用を経費とすることができるかどうかは、節税のためだけでなく、自分の事業の状態を把握するためにも大切なことです。いくらの経費がかかり、いくら収入をあげることができるかどうかを分析することで、仕事の改善につながっていくからです。

フリーランスとして仕事をしていくのであれば、何を経費にすることができて、どのような点に気を付けなければならないかをしっかり理解するようにしましょう。

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