いざフリーランスの仕事を始めようとするときに気になるのが、開業届や青色申告承認申請書といった税務署に提出する書類です。フリーランスとして仕事を始めたばかりで収入が少ない場合には、税務署へ何を届け出る必要があるのでしょうか。
税務署に届け出をする際の注意点や具体的な手続きの方法、届け出ることで得られるメリットや注意点など、開業届と青色申告承認申請書について解説します。
開業届
開業届を出すべき時期
開業届とは、個人事業を新しく始めたときなどに税務署に提出する書類です。
開業届を出す時期は、フリーランスとしての個人事業を始めた日から1か月以内とされています。これからフリーランスとして仕事をしていくぞ、という決意を表す意味で、フリーランスとしての開業準備を始めたらすぐに提出するのもよいでしょう。
しかし、会社員から独立してフリーランスとなり、開業届を出した場合、失業状態ではなく仕事をしている状態となります。そのため、仮に収入がなくなったとしても失業保険を受給することはできません。会社を退職してからフリーランスとして本格的に働き始めるまでの準備期間は、開業届を出さずに失業保険をもらうという選択もできます。ただし、事業を始めたら1か月以内に開業届を出すことを忘れずに。
また、確定申告を青色申告でしようと思う場合には、青色申告承認申請書も出さなければなりません。開業届と同時に出すのもよいかもしれません。
開業届を出すメリット
開業届を出す一番大きなメリットは、青色申告承認申請書を出すことができるようになることです。確定申告時に青色申告で申告をすると、税務上のメリットが大きくなります。
また、開業届を出すことで、税務署から個人事業主向けのお知らせや、無料の記帳指導セミナーの案内などを受け取ることができるようになります。
さらに、開業届を出す際に屋号を届け出ておくと、屋号名義の通帳を作成でき便利であるほか、顧客からの信頼も得やすいというメリットもあります。
開業届の記入するときに注意すること
開業届を書くときにまず迷うところは、納税地でしょう。納税地は自宅で仕事をしている場合は自宅、自宅以外の事務所などで仕事をしている場合には事務所の住所にします。税務署からの郵便物は納税地の住所に届きます。
管轄税務署は、納税地によって変わります。国税庁のホームページ「国税局・税務署を調べる」で調べることができます。
屋号は必須ではありませんが、通帳作成時などに便利なので、自分にあった屋号を考えて記入するとよいでしょう。
開業届は、国税庁のホームページ「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードすることができます。
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書を出すべき時期
青色申告承認申請書は、確定申告を青色申告でするために提出する書類です。確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告のほうが受けられる税務上のメリットが大きくなります。
青色申告承認申請書が提出できる期間は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。また、その年の1月16日以降に新しく事業を開始した場合、事業を始めた日から2か月以内に提出する必要があります。
青色申告をするには帳簿の作成が義務付けられているので、会計ソフトや帳簿の準備をしておくようにしましょう。
※青色申告の詳細については、国税庁HP「No.2070 青色申告制度」でご確認ください。
青色申告承認申請書を出すメリットとデメリット
青色申告で確定申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除が適用できます。また、事業の利益が出ていなくても、最長3年間は赤字を繰越すことができます。フリーランスとして事業を始めたばかりの場合、軌道に乗るまでは赤字が続き、その後利益が出てくることも多いでしょう。黒字化した際に過去3年間の損失分を差し引くことができるため、節税できます。そのほかにも、貸倒引当金の設定ができる、少額減価償却資産の特例を使うことができるなどのメリットがあります。
青色申告をするデメリットは、帳簿の作成をして会計管理をする大変さにあるでしょう。帳簿に不備があったり、2期連続で期限までに青色申告の確定申告をしなかったりなどのことがあると、承認申請が取り消されてしまうので気を付けましょう。
青色申告承認申請書の記入方法
65万円の青色申告特別控除を受けたい場合には、取引を複式簿記によって記帳していることが条件です。申請書には、簿記の方式の中の「複式簿記」に〇をし、備付け帳簿の中の現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳、固定資産台帳、買掛帳に〇をつけておきます。青色申告書を作成するときに、実際にこれらの帳簿が必要になりますので準備しておくようにしましょう。
青色申告を行うには、簡単な簿記の知識を身につけておくことをおすすめします。税務署や商工会議所のセミナーを受けるのもよいでしょう。基本的な知識を身につけ、個人事業を始めたばかりの初心者向け会計ソフトなどを使って帳簿を作成すると、スムーズに事務をすすめられるかもしれません。わからないことが出てきた場合には、税務署の相談窓口で質問したり、専門家である税理士に申告書類の作成を依頼したりすることもできます。
青色申告承認申請書は、国税庁のホームページ「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードすることができます。